- 契約期間は決まっていますか?
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1日(4時間以上)から最長1年までの派遣契約を締結することができます。
なお、契約期間が30日以内の場合、派遣法施行令第4条第1項各号の業務の場合、もしくは以下のいずれかに該当するスタッフを派遣します。
・60歳以上
・雇用保険の適用を受けない学生
・副業として日雇派遣に従事する者(生業収入が500万円以上)
・主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上)
- どのような人が派遣されてくるのですか?
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原則として就業する分野での実務経験があり、即戦力として安心していただける人材をご提案いたします。
当社ではスタッフ登録時やスタッフへのお仕事紹介時に面談や業務打ち合わせと技能測定を実施することにより、技能はもちろんのこと、推薦するスタッフの人物像も理解しながら提案させていただきます。
- 機密の保持について教えてください。
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信頼のサービスをモットーとしている当社では、機密の保持について万全の体制をとっています。派遣スタッフに対しては登録時のオリエンテーションや就業前面談、就業中スタッフとの面談時などに機密保持の重要性を常に指導しています。また、お客様に対しては基本契約書の中で派遣スタッフが業務上知り得た事項は一切漏洩しないことを約束するとともに、スタッフと当社の間にも機密保持の誓約を交わしております。
- 派遣スタッフを面接することはできますか?
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法律上の解釈では、スタッフを派遣先に派遣する行為は労働者の配置であり、誰を派遣するかの決定は雇用関係のある派遣元(当社)がおこなうものとされています。仮に派遣先が派遣スタッフの選考を行ったり、特定の派遣スタッフを指名し派遣元がそれを拒否できないような場合、派遣先と派遣スタッフとの間に雇用関係が成立すると判断される可能性があり、その場合、職業安定法第44条「労働者供給事業の禁止」に違反し、派遣元及び派遣先ともに罰則の適用を受けることがあります。また、個人情報の保護に十分な配慮をした上で、スタッフの業務処理能力に関する簡単な情報を記載した、「プロフィール書(推薦書)」の提出は可能です。
- 派遣スタッフの受入れで配慮すべきことはありますか?
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派遣法や他の労働関連法規に定められた事項の遵守[苦情処理、ハラスメント防止、均衡待遇(教育訓練、休憩室・更衣室の利用)]をお願いします。実務経験豊富なスタッフであっても、慣れない職場では分からない事もあります。そのため会社内施設の案内や社員の皆様へのご紹介など業務推進がスムーズに行われるようにご配慮いただければと思います。
- 派遣スタッフの受入れ期間の制限はありますか?
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すべての業務に対して原則3年間が限度となります。
期間制限を超え派遣スタッフを使用したい時で、その派遣スタッフが雇用されることを希望する場合「雇用契約の申込義務」が発生します。
- 派遣契約を中途で解除したいのですが・・・
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一般に、契約の中途解約は一方的にできないのが原則です。派遣契約についても原則は同様で、とくに派遣スタッフの国籍や信条を理由に契約解除することは絶対的に禁止されています(派遣業法第27条)。お客様のご都合により、2ヶ月を超える派遣契約(更新された契約を含む)を中途解除する場合の取扱いについては派遣先への取引基本契約書ならびに個別契約書に示させていただきます。
ただし派遣先として
1.あらかじめ相当の猶予期間(30日以上)をもって解約を派遣元に申し入れを行なうこと
2.派遣スタッフの新たな就労先の確保を努めること
3.新たな就業先の確保ができず、予告日から解約解除日までの期間が30日に満たない場合、不足日数分の賃金相当額の保証を行なう事
とされています。
派遣元から請求があれば中途解約の理由を明示すること(平成11年労働省告示第138号「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」)を条件に、中途解約も容認されているのが現状です。当社において万一、派遣契約をお客様の都合で解約せざるを得ない事態が発生した場合には、関連法規の趣旨に沿ってお客様と誠意協議のうえ実情を踏まえ対処させていただきます。
- 派遣スタッフの個人情報の詳細を知りたいのですが・・・
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派遣元事業主(派遣会社)に対する指針の中に、派遣スタッフの個人情報の保護に関する規定がございます。この中で、派遣元(当社)が、派遣スタッフの個人情報を収集、保管および使用できるのは、派遣スタッフの就業の機会の確保を図るため、および適正な雇用管理を行なう為に限るとされています。このため、派遣スタッフが確定後であってもお客様に提出できる情報は、派遣スタッフの業務処理能力に関するものに限定され、詳細な個人情報の提出は禁止されております。
- 派遣スタッフも有給休暇が取れるのですか?
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はい。所定の要件を満たした派遣スタッフに対し、当社が年次有給休暇を与えることとなります。
年次有給休暇取得義務化もあり、取得に際しては、スタッフより取得時期をご相談させていただきながら、取得を推進させていただきたいと思いますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
- 派遣スタッフに残業や休日出勤などを頼む時の注意点はありますか?
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派遣スタッフに時間外労働を命じる場合には、派遣元(当社)の時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)が適用されます。
つまり派遣先は、派遣元の36協定の範囲においてのみ、派遣スタッフに時間外労働や休日労働を命じることができます。通常派遣元からの個別契約書に記載しております。必要な場合は協定書の複写を提出いたします。(派遣業法第44条、労働基準法第36条)
- 派遣スタッフの労災保険に関する手続きは派遣元、派遣先のどちらが行うのですか?
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労災保険は派遣元である当社が加入手続きを行います(派遣業法第44条)。万一、労災事故が発生した場合にも、当社が給付請求の手続きを行います。
- 派遣スタッフの業務内容を変更したいのですが・・・
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まずは当社にご相談をお願い致します。最終的に派遣スタッフの合意が得られれば契約内容を変更することも可能です。
- 通常の「派遣契約」で就業中のスタッフを直接雇用することはできますか?
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派遣先からご要望を頂いた場合、当社から派遣スタッフに対して、直接雇用されることについての意思確認をいたします。スタッフも希望する場合、3者(お客様、スタッフ、当社)の合意の下、従来の派遣契約を終了し、新たに「紹介予定派遣」の契約を締結することも可能です。
- 紹介予定派遣について教えてください。
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紹介予定派遣とは派遣契約が終了する時点で職業紹介することを、あらかじめ予定して行なう労働者派遣の仕組みです。派遣から直接雇用への切り替えを可能とする、この契約は、派遣契約が終了するまでにお客様および派遣スタッフから求人、求職の意思を確認し、双方の合意が成立する場合に、職業紹介を行なうものです。
- 紹介予定派遣契約の派遣期間の制限について教えてください。
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同一の派遣スタッフの場合、6カ月が上限となります。
- 紹介手数料はどれくらい必要ですか?
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原則として、直接雇用をされた後の1年間にスタッフが得る所得の30%程度が目安とされています。
- 紹介予定派遣就業終了時に派遣先の職業紹介を拒否することはできますか?
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はい、できます。派遣期間中の就業状況から判断して頂くことが可能です。一方で、派遣スタッフが「紹介」を辞退することも考えられます。紹介予定派遣では、いずれかが「紹介」を希望しない場合、紹介は成立しないことになります。